まず調停の申立て方からです。調停は、相手(家主)の所在地を管轄する簡易裁判所で、申立用紙を提出することからはじまります。相手の所在地については、相手が住民票を置いている場所、もしくは居住している場所を指します。家主が個人ではなく会社である場合には、その所在地です。申立書には、あなたの住所と氏名、相手の住所と氏名を書きます。相手が企業の場合には、代表者の氏名も記入します。続けて、中立の内容を書き、あなたが希望する解決方法を記入します。以上です。簡単です。手数料は、たとえば30万円の返金を求める場合は1800円程度で、これは収入印紙で納めます。また、裁判所が訴訟相手などに使う連絡費として、相手ひとりにつき2500円程度の切手が必要になります。相手が増える場合は、ひとりにつき1200円増しとなります。申立書を書き終えたら、証拠となる書類(領収書、証明書、契約書など)、手数料、郵送料をまとめて裁判所に提出します。すべての準備が整うと、裁判所から期日が指定されます。調停では、調停主任と2人の調停委員が同席し、あなたと家主との話し合いがはじまります。敷金にまつわる調停では、不動産鑑定士や不動産に強い弁護士などが調停委員を務めます。進行は調停委員が行ない、あなたは質問に答えたり、解決策を提案したりしていきます。調停とはお互いの譲歩を前提に妥協点を見出していく話し合いですから、1回で話し合いが解決することもあれば、2回以上続くこともあります。いずれにしてもお互いが納得して解決する形に落ち着きます。もし合意に達すれば、その結論は訴訟による和解と同じ効力を持つため、あなたも家主も従う必要があります。もし従わなかった場合には、強制執行です。さて、話し合ったにも関わらずどちらも譲らず平行線になった場合は、裁判所が適切と思われる解決策を提案します。いよいよ大詰めです。この提案に両者が納得すれば解決となりますが、どちらかが不服であれば2週間以内に異議を申し立てます。この時点で調停は成立しなかったこととなります。再度調停を申し立てるか、訴訟へと進むことになります。
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