数個の不動産について売却を実施した結果、そのうちの一部のものの買受けの申出の額で各債権者(申立債権者およびそれに優先する債権者)の債権および執行費用の全部の弁済をできる見込みのあるときは、その全部の不動産について売却許可決定をするのは超過売却となることから、執行裁判所は、その一部についてのみ売却許可決定をし、その他の不動産については、売却許可決定を留保しなければならない(民事執行法73条1項)。売却許可決定が留保された買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる(民事執行法73条3項)。
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また、売却許可決定のあった不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、売却許可決定か留保された不動産にかかる競売手続を取り消すことになる同法3条4項)。